橋脚建設工事において、ニューマチックケーソン内で掘削作業中の作業者が減圧症にかかる
【発生状況】
この災害は、ニューマチックケーソン内における掘削作業で発生したものである。
被災者は、橋脚建設工事の2次下請の作業員として、0.25Mpaに加圧されたニューマチックケーソン内でケーソンショベルを操作して掘削の作業に従事していた。
被災者は、高圧室内作業に係る特別教育を受け、健康診断を受け異常は認められなかった。その翌日から3日間、被災者は、作業時間240分、減圧時間120分の函内作業に従事した。3日目の作業が終了し、宿舎に戻ったところ、身体に違和感を覚え、痛みを感じたので職長に申し出たところ、産業医の指示により、現場内に設置された再圧室に入り再圧を行うこととなった。その結果、自覚症状が消え、近隣の病院で就労可能であるとの診断を得たので、その翌日に、作業時間210分、減圧時間150分の函内作業に従事したが特に体調の異常は認められなかった。さらに、その翌日も同様の函内作業に従事したが、函外に出て1時間経過した頃に体に痛みを感じた。すぐ、産業医の指示により再圧をして自覚症状が消えたので再圧を終了し、専門医に診察を受けるべく病院に入院し治療を受けた。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 被災者は高気圧室内作業に今回初めて従事したため、高気圧下の環境に習熟していなかったこと。
最初の入函時から0.25Mpaとかなりの高気圧下の作業をいきなり行うこととなったことに加えて、連日、就労時間が深夜に及んだための睡眠不足と疲労の蓄積により、減圧症が発症し易い状態であった。
2 高気圧室内作業適性についても十分に検討していないまま作業を行わせたこと。
なお、被災者が従事していた高圧室内作業の管理については、高圧室内作業主任者の直接指揮の下に作業が行われ、加圧時間、減圧時間などが業務日誌に記録されており、設備的な欠陥も認められなかった。
3 最初の減圧症状が発生した際に、再圧室により症状が治った後、専門医による診断を受けることなく、再度、高気圧室内作業に就労させたため、減圧症が再発してしまったこと。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 高気圧室内での作業は、有資格の高気圧室内作業主任者の直接指揮の下に、加圧時間、減圧時間の適正な管理、設備の点検・整備の実施、作業室内の酸素濃度および有害ガス濃度の測定および測定結果に基づく適切な対応などが必要であること。
2 高気圧室内作業に初めて従事させるときは、再圧室または気閘室を利用するなど高気圧下で支障がないかを確認し、未経験者に対しては高気圧下の環境に習熟させた後就労させること。
3 減圧症状が発生したときは、再圧治療を行うとともに、速やかに専門医師による直接の診察を受けることが必要であること。また、再度、就労させる場合には、専門医師による高気圧室内作業の就労の可否の診断を経てから作業に従事させること。
4 高気圧室内作業に従事させる作業者の就労状況、当日の健康状態をチェックし、健康状態に応じた減圧スケジュールの延長等についても検討すること。
【業種】
橋梁建設工事業
【被害者数】
休業者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100899より一部抜粋
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その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
送電線直下の雑木伐採中の作業者が熱中症にかかる
【発生状況】
この災害は、送電線の直下の雑木伐採作業中、熱中症にかかったものである。
送電線と樹木等との距離は放電等を防止するため、離隔距離が定められている。
被災者が所属する会社は、災害が発生する1週間前から1ヶ月の期間で送電線の直下の雑木伐採作業を請け負っていた。
伐採作業は、チェーンソーと刈払機を用いて、送電線直下に生えている樹木の伐採および下刈りを行うものである。
災害が発生した日、8時30分頃、現場責任者および作業員8名が現場に到着し、朝礼が行われ、現場責任者から伐採および刈払い作業中の作業範囲内への立入禁止などについての安全確認が行われ、各自氷水を入れたペットボトルを携行してそれぞれの作業を開始した。
現場責任者と被災者は、チェーンソーを用いて伐採の作業をそれぞれ開始した。
午前10時に10分間の休憩をとり、12時に昼食の休憩をとり、午後1時から作業が再開された。
午後2時に20分間の休憩をとり、さらに午後3時30分に休憩をとろうしたところ、被災者が見当たらないので探したところ作業場所に倒れている被災者を現場責任者が見つけ、「大丈夫か」と声をかけたところ「大丈夫だ」と応答したが、直ちに、救急車により病院に搬送した。病院に到着後間もなく熱中症による死亡が確認された。
【原因】
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 炎天下でのチェーンソー作業という重筋作業を行っていたこと。
当日の天候は晴れ、15時の気温は27.4℃、作業開始から災害発生時刻までの日照は100%であった。
2 作業場所が、日陰のない直射日光の強い場所であり、直射日光を遮るような対策が十分に講じられていなかったこと。
3 作業中の発汗が激しく、塩分の補給が不足していたこと。また、用意していた氷水(750ml水筒)の量が十分でなかったこと。
4 作業管理が不適切であったため、休憩のほか小休止をとることなく連続作業が継続されていたことにより疲労が蓄積していたものと考えられること。
5 炎天下における作業を行うとき、事業者および作業者全員が熱射病の危険に関する認識が欠如していたこと。
6 作業者の健康状態を十分把握していなかったこと。
被災者は60才を超える高齢で、約4ヶ月前に雇用された者であるが、雇い入れ時の健康診断も実施していない。
【対策】
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 炎天下で作業を行わせるときは、作業場所の近隣に日陰などの涼しい休憩場所を確保し、気温、作業内容、作業者の年齢・健康状態などを考慮して、作業休止時間や休憩時間の確保に努めること。
特に、高齢者の1人作業は注意が必要である。
2 チェーンソーを使わない他の作業と計画的に組み合わせ、チェーンソーの操作時間は1日2時間以内とし、連続操作時間は10分以内とするなどの作業標準を策定し、作業管理を徹底すること。
3 炎天下で作業を行うときは、作業場所にスポーツドリンクを備え付けるなど水分や塩分を容易に補給できるようにすること。
4 作業場所に温度計や湿度計を設置し、作業中の温湿度の変化に留意すること。なお、環境温度を総合的に評価する指標を示す測定器の備え付けも効果的であること。
5 休憩場所に体温計を備え付け、休憩時間などに体温を測定させることが望ましいこと。
6 熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急措置、熱中症の事例などについて労働衛生教育を実施すること。
【業種】
その他
【被害者数】
死亡者数:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)
No.100901より一部抜粋
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
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本日も無事故で一日を終えられますように。