建設業の労災事例

床掘りした箇所にコンクリートを打設する作業中に法面が崩壊して被災

   

【労災発生状況】

この災害は、道路災害復旧工事現場において、道路面から約8m下の床掘りした箇所にコンクリートを打設する作業中、法面が崩壊し、コンクリートの打設作業に従事していた作業者3名が被災したものである。

当該災害現場は、既存水路のずい道上の道路が豪雨により崩壊したため、ブロック積の擁壁を設置し、重力式擁壁、一般基礎、アーチ補強などで補強の上、舗装をする道路復旧工事現場であった。法面は災害発生より約2カ月前の掘削により、道路東側に水道管があることが分かり、本来5分(約63度)で掘削するところが、法面の角度が3分(約73度)から2分(約78度)の急勾配になっていた。現場責任者はこの水道管について問い合わせをしたが、対処されないまま工事が進められた。

災害発生当日、道路西側の基礎部分にコンクリート打設のため、生コンをドラグ・ショベルのバケットで投入していた。被災した作業者A、B、Cの3名は、道路から約8m下の床掘りした個所に基礎コンクリートを打設する作業に従事していた。1台目の生コン車が工事現場を出て行こうとするときに、打設していた基礎部分の東側法面上部が崩壊し、3名が被災した。

【原因】

1 崩壊した地山は、過去に盛土した粘土混じりの土で、前日の降雨により、もろくなり崩壊しやすい状態であったこと。

2 地山の掘削作業を行うにあたって、その日の作業を開始する前に浮石、および亀裂の有無の状態、ならびに含水、湧水及び凍結の状態を点検していなかったこと。

3 道路東側の水道管について、計画の変更の必要性の有無を判断しないまま、掘削を進めたため、本来5分(約63度)で掘削すべき個所が、上部が水道管のところまでの掘削となり、実際の法面勾配が3分(約73度)から2分(約78度)の急勾配となってしまったこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 地山を安全な勾配とし、落下のおそれのある土砂を取り除き、または擁壁、土留め支保工等を設けること。

2 地山の崩壊の原因となる雨水、地下水等を排除すること。

3 明り掘削の作業を行う場合、地山の崩壊を防止するために、点検者を指名してその日の作業開始前に浮石、および亀裂の有無及び状態ならびに含水、湧水および凍結の状態を点検させること。

4 埋設物等により工事の変更を要する場合には、掘削の勾配、使用する機械および作業方法等について、十分な検討を行い、安全な作業計画を作成したうえで作業を行うこと。

【業種】

上下水道工事業

【被害者数】

休業者数:3人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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5階建て新築工事において、資材の荷揚げ作業準備中に移動式クレーン(つり上げ荷重45t)が転倒

   

【発生状況】

本災害は、鉄筋コンクリート造5階建て新築工事において、資材の荷揚げ作業開始前に発生した移動式クレーン(つり上げ荷重45t)の転倒事故である。資材の荷揚げ荷下ろし作業を請負った一次下請業者が引き起こしたものである。

移動式クレーン転倒防止のためアウトリガおよびフロントジャッキの敷角として角材(木材)をそれぞれ2個ずつ敷こうとした。しかし、車体右後方の分1個が不足したため、代わりにバタ角4本(木材)を井の字型に組み合わせ敷設した。その後、荷揚げ準備開始の合図を受けて、ブームを下ろした。ブーム傾斜角度を50度まで下げたところ過負荷防止装置によりブームが自動停止し、移動式クレーンは転倒した。災害発生後の調査によると、車体右後方のアウトリガの下に敷角として使用していたバタ角が破損していたのが判明した。

建物等の損壊はなく、物的損害は転倒した移動式クレーンの破損のみであった。なお、事故発生時の天候は晴れ、ほぼ無風であった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

事故発生の直接的原因としては、移動式クレーンのアウトリガの下に強度不十分なバタ角を敷いたため、そのバタ角(高さ20cm、幅20cm)が折損したことがあげられる。バタ角が折損し、その厚さ(20cm)だけ移動式クレーンが落下したことより、移動式クレーンが転倒した。また、つり上げようとしていた型枠材は、移動式クレーン設置位置の後方36.3mの箇所に仮置きされていた。移動式クレーンの最大作業半径は32.65mであり、実際には、つり上げることはできない位置に設置されていた。このため、クレーン運転手は無理にブームを下げたおそれがある。

一方、間接的原因としては、元方事業者が移動式クレーンを使用する作業に関し移動式クレーンの配置および転倒防止に関する計画を作成していないこと、この移動式クレーンの運転手は新規入場者教育を受けていなかったことなどがあげられる。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

移動式クレーンを設置する場合、十分な広さおよび強度を有する鉄板等を敷設し、その上に移動式クレーンのアウトリガおよびフロントジャッキを張り出して作業を行うこと。また、事前に移動式クレーンの種類に応じた移動式クレーンの転倒防止方法を検討する。作業開始前、それを基に、荷揚げする資材等と移動式クレーンの設置位置の関係、荷揚げ作業の作業手順等を関係者で確認することもあげられる。

さらに、元方事業者は移動式クレーンの転倒防止およびその配置に関する計画を作成し、この計画に基づき、新規入場者教育を実施し、適切な転倒防止措置を講じるよう関係請負人および関係請負人の労働者に必要な指導をすることもあげられる。

【業種】

鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業

【被害者数】

なし

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100984より一部抜粋

 

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