鉛酸化物製造設備解体による鉛中毒
2022/10/24
【労災概要】
鉛酸化物を製造していた鉛設備の解体撤去工事(設備をガス溶断装置で分割し、廃材を洗浄し、クレーンでトラックに積込み、搬出・撤去する)を行っていたところ、作業開始から1ヶ月を過ぎた頃から複数の作業者が、腹痛や胃痛等の消化器症状を伴う体調不良となった。後日、医療機関を受診し血液検査を実施したところ、血中鉛濃度が異常値となっており、「鉛中毒」と診断された。なお、本解体撤去工事にて、計7名が被災し入院した。作業者らは保護具を着用していたが、鉛作業に対して不十分な能力のものであった。
【原因】
- ・鉛作業に適さない(防護が不十分な)呼吸用保護具を使用していたこと。
- ・作業により鉛を含む粉じんやヒュームの発生があることやその有害性について、教育が不十分であったこと。
【対策】
・作業の際には、国家検定品の防じんマスクで区分2以上の防護能力のある呼吸用保護具を常に着用する
- ・鉛については経口で体内に取り込む可能性もあるため、作業場内で食事や喫煙をしない。また、食事や喫煙の際は、作業着を着替え、手洗いやシャワーによって洗い流す。脱いだ作業着は洗濯してから着用し、手袋は使い捨てにする。呼吸用保護具の内部に汚染がないことを確認してから使用する。
・作業着の襟元や袖口から内部に粉じんが入らないように、手袋の口から粉じんが入り込まないよう注意する
【業種】
その他の建築工事業
【被害者数】
休業者数:2人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人Aimパートナーズ札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。
本日も無事故で一日を終えられますように。
イソシアネート系硬化剤の吸入によるアレルギー
2022/10/21
【労災概要】
塗装工事現場において、硬化剤を入れた塗料で雨戸に吹き付け塗装を行った。作業中に喉に違和感を覚えたが、当日はそのまま作業を続けた。翌日の朝に起床したときに首や喉が腫れて呼吸困難となり病院を受診した。耐候性を高めるウレタンコーティング塗料の硬化剤に含まれていたイソシアネート類(トルエンジイソシアネートなど)を吸入したことによるアレルギーと診断された。作業においては防毒マスク未着用であった。
【原因】
・感作性のある物質を扱うことに対するリスクアセスメントが不足していたこと。
・呼吸用保護具を始め、適切な保護具を着用していなかったこと。
・化学物質の有害性に関する教育が行われず、知識が不十分であったこと。
【対策】
・イソシアネート製剤についての知識を共有し、呼吸用保護具や保護衣・保護手袋を必ず装着する。
・化学物質の危険有害性(今回の場合は「呼吸器感作性」)を把握できるよう、ラベルやSDSを用いた教育を行うこと。
・ウレタン系の硬化剤はイソシアネート類を含有している。アレルギーを発症しやすいため、一度でもアレルギーを起こした作業者は、アナフィラキシーショックを避けるために同様の製品を使用する作業を回避させる。
【業種】
建築工事業
【被害者数】
休業者:1人
出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)
万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。
また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人Aimパートナーズ札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。
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