建設業の労災事例

ダンプトラックが突然後退し、ダンプトラックと柱に挟まれる

   

【労災概要】

この災害は、ダンプトラックから砕石を降ろしていたところ、ダンプトラックが突然、後ろに動き出し、ダンプトラックと柱に挟まれたものである。

災害発生日、被災者は、同僚と住宅建築現場にダンプトラックで砕石を運ぶこととしていた。

同僚がダンプトラックを運転し、被災者は助手席に乗り、住宅建築現場に着くと、被災者は、ダンプトラックから降り、ダンプトラックを住宅の玄関近くの砕石を降ろす場所に誘導した。

そして、同僚がダンプトラックの荷台を上げ、被災者は、スコップで砕石を降ろし始めた。一方、同僚も砕石を降ろすため、ダンプトラックのサイドブレーキを引き、ギアをニュートラルに入れ、エンジンを切り、運転席から降り、被災者のいる方に向かった。

この時、ダンプトラックが突然、被災者のいる後方へ動き出し、被災者は、ダンプトラックと住宅の玄関の柱に挟まれた。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 ダンプトラックを確実に止めていなかったこと

積み降ろし作業を行っていた場所は、少し傾斜していたが、サイドブレーキは確実に引かれておらず、また、輪留め等の逸走防止措置もなされていなかった。

2 安全に関する教育がなされていなかったこと

被災者や同僚に対し、作業方法や作業分担なども特に定められておらず、安全に関する教育もなされていなかった。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 ダンプトラックから離れるときは確実に停止させること

ダンプトラックから荷降ろしを行う場合は、原則として、平坦な場所で行う。また、ダンプトラックの運転席から離れるときは、ブレーキを確実にかけ、傾斜のある場合は、輪留めを使用するなどの逸走防止措置を行う。

2 安全教育を実施する

労働者に対し、作業による危険性、危険を防止するための方法、作業手順等について、安全教育を実施する。

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

 

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。(本店:西区、支店:中央区)

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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ビル解体工事において、ビル内の配管の撤去作業中、爆発が発生し、熱傷を負った

   

【労災概要】

ビル解体工事現場(地上5階、地下1階)において、ビル内の配管の撤去のため、被災者2名が解体ビル1階東側入り口付近のガス管(都市ガスが供給されている1次系のガス管を含む)をレシプロソー(防護構造ではない電動ノコギリ)で切断したところガス臭がしたものの残ガスであると判断しガス管の切断、撤去作業を続けた。その後、ガス管の大部分を切断、撤去したところでガス臭が続いていたことから、ガスが薄まるまで一旦その場を離れ、ビル一階西側の水道管の切断、撤去を行ったところ爆発が起き熱傷を負った。

もう1名の被災者は、地下1階で作業を行っていたが、携帯用グラインダーの刃を替えようと、刃が置いてある1階へ上がったところ爆発に巻き込まれたもの。3人は自力でビル外へ逃避した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 作業開始前にガスの供給状況を供給元に確認することなく、ガスは供給されていないと判断し、ガス管の切断作業を開始したこと。

2 ガス管の切断に伴いガス臭を感じていたにもかかわらず、ガスの供給状況を確認しないまま作業を中断することなく続けたこと。

3 爆発、火災のおそれのあるガスが充満していた場所で防爆構造ではない電動工具を使用したこと。

【対策】

同災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 解体作業を開始する前に、ガスの供給状況について供給元の立会等のもと確認し、敷地内へのガスの供給を止めてから解体作業を開始すること。

2 敷地内へのガスの供給を止めた場合でも、残ガスなどによりガス管の切断に伴いガス臭がした場合には直ちに作業を中止し、ガスの供給状況について再確認するとともに、換気を行うこと。また作業の再開に際してはガスが充満していないか検知器等を用いて確認するなど万全を期すこと。

3 可燃性ガス等が充満して爆発のおそれがある場所では、着火源となりうる防爆構造ではない電気機械器具等は使用しないこと。

4 元方事業者として安全施工サイクルに基づく作業開始前の打ち合わせ、KY等の活動が確実に実施できるよう現場代理人を選任し、現場全体の統括管理を確実に実施すること。

5 リスクアセスメントの手法を用いることにより作業手順書等を見直し、安全教育を実施する等により関係労働者に周知徹底すること。

6 工事開始前の社内審査体制を確立し、周囲の状況調査等知り得たところに適応する作業計画となっているか確認すること。

【業種】

はつり・解体工事業

【被害者数】

休業者:3人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の社労士法人札幌の税理士・社会保険労務士・行政書士│Aimパートナーズ総合会計事務所 (office-ebina.com)へ是非ご相談ください。(本店:西区・支店:中央区)

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

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