建設業の労災事例

屋根の塗装作業中、墜落し死亡

   

【労災発生状況】

この災害は、集合住宅の屋根・外壁塗装工事において、屋根上で塗装作業を行っているときに発生したものである。
災害発生当日、現場監督者Aから、作業者Bを含む3人は屋根を黒色のペンキで上塗りする作業を指示された。
上塗り塗装を指示された3人は、屋根に上がって作業していたところ、急に雨が降ってきたので、地上にいたAが、屋根上の3人に作業の中止を伝えた。そこで屋根の頂部付近にいたBは地上に戻ろうと屋根上を移動し始め、屋根板の段差につまずいて転倒し、屋根上から約7m下の道路に墜落した。
屋根の勾配は23度あり、屋根上でつまずいたり、滑ったりすると転落する危険性があったにもかかわらず、屋根上には安全帯のフックを取り付ける親綱等の設備はなく、Bを含め作業者全員が安全帯を着用していなかった。
また、建物の外壁塗装作業は終了していたため、災害発生当日は、建物には足場や手すりが全くない状態であった。
塗装工事を請け負った事業場では、工事計画書を作成しておらず、建物の全周に足場を設置するために必要な資材を確保していなかった。また、作業者に対して、高所作業における墜落防止等の安全対策について教育していなかった。

【原因】

この災害は、集合住宅の屋根・外壁塗装工事において、屋根上で塗装作業を行っているときに発生したものである。
災害発生当日、現場監督者Aから、作業者Bを含む3人は屋根を黒色のペンキで上塗りする作業を指示された。
上塗り塗装を指示された3人は、屋根に上がって作業していたところ、急に雨が降ってきたので、地上にいたAが、屋根上の3人に作業の中止を伝えた。そこで屋根の頂部付近にいたBは地上に戻ろうと屋根上を移動し始め、屋根板の段差につまずいて転倒し、屋根上から約7m下の道路に墜落した。
屋根の勾配は23度あり、屋根上でつまずいたり、滑ったりすると転落する危険性があったにもかかわらず、屋根上には安全帯のフックを取り付ける親綱等の設備はなく、Bを含め作業者全員が安全帯を着用していなかった。
また、建物の外壁塗装作業は終了していたため、災害発生当日は、建物には足場や手すりが全くない状態であった。
塗装工事を請け負った事業場では、工事計画書を作成しておらず、建物の全周に足場を設置するために必要な資材を確保していなかった。また、作業者に対して、高所作業における墜落防止等の安全対策について教育していなかった。

【対策】

この災害の原因としては次のようなことが考えられる。

1 建物の周囲に、墜落を防止するための足場や手すり等が設けられていなかったこと

2 墜落のおそれがある屋根上で、安全帯を使用させずに作業を行わせていたこと

屋根から墜落する危険性があり、手すり等が設けられていなかったにもかかわらず、屋根上に安全帯のフックを取り付けるための親綱等の設備を設けておらず、安全帯を着用させてもいなかった。

3 工事計画書がなく、作業者に安全衛生教育を実施していなかったこと

塗装工事を請け負った事業場が工事計画書を作成せず、建物周囲に足場を設置するために必要な資材を確保していなかった。また、作業者に対し、高所作業における墜落防止等を含めた安全衛生教育を実施していなかった。

 

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 屋根等、墜落の危険がある場所で作業を行わせる場合には、手すり等を設けること

屋根等、作業中に墜落の危険がある場合には、墜落を防止するための足場を屋根等、作業位置まで建ち上げ、あわせて転落防止の手すりを設ける等の措置を講じる。

2 作業者に安全帯を使用させること

墜落防止のための手すり等を設けることが著しく困難なときは、親綱を設置した上で作業者に安全帯を使用させて作業を行わせる。

3 請け負った工事の計画書を作成し、安全措置に必要な資材を確保すること

工事を請け負った事業場は、安全な作業方法を盛り込んだ工事計画書を作成し、災害防止に必要な資材を確保する。また、日頃から作業者に安全衛生教育を実施し、安全に作業を行うための基本ルールや作業手順を周知徹底する。

【業種】

その他の建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101107より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com) へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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木造家屋の屋根に垂木を取り付ける作業中、墜落

   

【労災発生状況】

この災害は、木造家屋増築工事において、屋根の母屋(もや)に垂木(たるき)を取り付ける作業を行っているときに発生したものである。

災害発生当日、午前8時頃、工事を請け負ったZ社の社長Aは、B~Fの作業者5人に事務所で当日の作業内容の説明をした後、作業者とともに工事現場に向かい、午前8時半頃から作業を開始した。

午前中は、6人全員で木造家屋1階の軸組の筋交い取付け作業を行い、午後は、BとCが建屋1階の屋根上に上がり、Aが積載型トラッククレーンでつり上げた垂木を屋根の骨組である母屋に取り付ける作業を行った。Aは垂木を屋根につり上げた後は、D~Fとともに1階で午前中の作業の続きを行った。午後4時頃、建屋1階の屋根南側部分と北側部分の下段の垂木の取付け作業が終了し、次いで北側部分の上段に移動し、上段の垂木の取付け作業を開始した。

このとき、取り付けようとした垂木6本の長さが長すぎたので、Bが、母屋の上に置いたベニヤ板上に仮置きしていた携帯用丸のこ盤で切断し、それらを順次に取り付けていった。

6本目の垂木を取り付けようとした際に、なお寸法が少し長かったので、再度、携帯用丸のこ盤を取りよせようとBが身をのり出したときに体のバランスを崩し、約5.5m下の1階土間コンクリート上に墜落した。Bは墜落した後、1階で作業していたAにより救出され、病院に搬送されたが、間もなく死亡した。

BとCが作業を行っていた屋根の母屋は幅が12cmで約1mの間隔があったが、親綱等、安全帯を使用する設備がなく、BとCは安全帯を着用していなかった。また、作業個所には墜落防止用の防網は設置されていなかった。

Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等の職務を行っていなかった。また、Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。1 屋根上で垂木の取付け作業を行う際に墜落防止のための措置が講じられていなかったこと
Bが作業を行っていた個所は、地上からの高さ約5.5mで幅12cmの母屋の上であり、母屋の間隔は約1mあり、体のバランスを崩せば墜落する危険性のある空間となっていたにもかかわらず、墜落防止用の防網を設置しておらず、作業者に安全帯を使用させるための親綱等も設置していなかった。2 木造建築物の組立て等作業主任者が必要な職務を行っていなかったこと
社長Aは、自らを木造建築物の組立て等作業主任者として選任していたが、現場で使用する器具、工具、安全帯等及び保護帽の点検や作業者の安全帯等及び保護帽の使用状況の監視等、作業主任者としての職務を行っていなかった。3 作業者に対し安全衛生教育を実施していなかったこと
Aは、作業者に対し、木造家屋工事での墜落災害の防止、安全な作業方法等について安全衛生教育を実施していなかった。

【対策】

同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 屋根上での垂木等の取付け作業では墜落による危険を防止するため、墜落防止のための措置を講ずること

高さ2m以上の屋根上等で行われる作業では、墜落する危険のある個所に墜落防止のための防網を設置するとともに、親綱等を設置した上で作業者に安全帯を使用させる。

2 木造建築物の組立て等作業主任者に必要な職務を行わせること

現場では、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任するとともに、当該作業主任者に次の職務を行わせる必要がある。

[1] 作業の方法及び順序の決定と作業の直接指揮

[2] 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと

[3] 安全帯等及び保護帽の使用状況の監視

3 作業者に対し、安全衛生教育を実施すること

木造家屋工事に従事する作業者に対し、屋根上の作業での墜落の危険性、安全な作業方法等についての安全衛生教育を行い、現場での安全な作業を徹底する。

【業種】

木造家屋建築工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.101108より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

また、他にも労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の 札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

 

 

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