建設業の労災事例

排水処理施設建設工事において、鉄筋組立用足場の解体作業中の作業者が熱中症にかかる

   

【発生状況】

この災害は、排水処理施設の建設工事において、底盤基礎の鉄筋組立用足場の解体作業中に発生したものである。

被災者が所属する会社は、排水処理施設建設工事を請け負った元請の2次下請として、足場の組立・解体工事を請け負っていた。

災害が発生した日、午前8時30分頃に職長以下4名の作業者が現場に到着し、元請の責任者と打ち合わせを行い、被災者は元請が行う新規入場者教育を受けた。他の作業者は、足場の解体作業を開始し、新規入場者教育を終えた被災者がこの作業に合流した。

午前10時から30分間、休憩をとり、12時に昼食をとったが、被災者は食欲がなく飲み物だけですましていた。

午後1時に、午前中に引き続き作業が再開され、午後3時から30分間、休憩をとったが、職長は被災者から「しんどい」旨告げられたので、「休憩を取りながら、ぼちぼちやるように」と答えた。

午後5時30分に作業を終えたが、被災者の姿が見えないので現場内を探したところ、現場内で座り込んでいる被災者を見つけた。職長らは、しばらく現場内で被災者の様子を見ていたが、様子が変化してきたので、救急車により病院に搬送したが、熱中症による心不全で死亡した。

【原因】

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1 気温が35度を超え、ほとんど無風の炎天下での、足場を解体するという重筋作業を行っていたこと。

2 作業場所が、日陰のない直射日光の強い場所であり、直射日光を遮るような対策が十分に講じられていなかったこと。

3 作業中の発汗が激しく、水分、塩分の補給が不足していたこと。

4 食欲がなく、昼食をとらなかったことにより体力が消耗していたこと。

5 連日の猛暑による睡眠不足と疲労の蓄積など身体的な不調があったものと考えられること。また、直前の健康診断結果が心電図、肝機能、血圧などに有所見があり要精密検査の対象となっていたことも間接的な要因と考えられること。

6 炎天下における作業を行うとき、事業者および作業者全員が熱中症の危険に関する認識が欠如していたこと。

7 元請からの熱中症対策についての指導がなかったこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 炎天下で作業を行わせるときは、作業場所の近隣に日陰などの涼しい休憩場所を確保し、気温、作業内容、作業者の健康状態などを考慮して、作業休止時間や休憩時間の確保に務めること。

2 炎天下で作業を行うときは、作業場所にスポーツドリンクを備え付けるなど水分や塩分を容易に補給できるようにすること。

3 作業場所に温度計や湿度計を設置し、作業中の温湿度の変化に留意すること。なお、環境温度を総合的に評価する指標を示す測定器の備え付けも効果的であること。

4 休憩場所に体温計を備え付け、休憩時間などに体温を測定させることが望ましいこと。

5 熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急措置、熱中症の事例などについて労働衛生教育を実施すること。

6 元請は、下請に対して熱中症対策のため、温度、湿度を測定してその結果に基づく適切な作業管理、休憩場所の確保、水分、塩分の補給などについての指導を実施すること。

【業種】

上下水道工事業

【被害者数】

死亡者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100887より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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道路橋下部潜函工事のコンクリート充填作業において、マンロックで減圧して出函した作業者が減圧症になる

   

【発生状況】

この災害は、道路橋下部建設工事の圧気潜函作業において、マンロックで減圧して出函した作業者が、3時間後にI型減圧症(右下肢ベンズ)に罹患し、最終的には重篤なII型減圧症(脊髄型)を発症したものである

この工事は、国の発注で元請はX社、下請Y基礎により、河川を横断する道路橋の橋脚4基(P3からP6)を圧気潜函工法(ニューマチックケーソン)により建設するものである。最高加圧圧力は0.25MPa(メガパスカル)である。

災害発生前日の工事の進捗率は70%であった。P5橋脚以外の橋脚は、潜函工法による高圧室内業務はすべて終了しており、今後関連設備を順次解体することとなっていた。

災害発生当日は、P5橋脚の中詰めコンクリート打設作業が行われており、被災者Bはコンクリートの打設確認作業に従事した。午前11時20分に責任者Aとともにマンロックに入り、0.25MPaまで加圧後入函した。1時間後の12時20分に作業を終了し減圧を開始した。減圧の速さは、毎分0.08MPaであり、減圧停止時間は0.06MPaで13分、0.03MPaで25分であった。

被災者は13時10分ごろ出函し、30分ほど休憩してから宿舎に戻ったが、16時10分ごろ右足の痛みを訴え、16時45分頃から、再圧室で加圧治療を行った。救急再圧を2度実施したが、両足の痺れが治らなかったので、翌朝9時、病院に収容され、II型減圧症と診断された。

【原因】

この災害の原因としては次のようなことが考えられる。

1 被災者は、勤務状況をみるに災害発生日前9日間連続勤務であり、疲労が蓄積した状態であったこと。

疲労は、持久力や心肺機能の低下をもたらし、減圧症発症の原因の一つと考えられている。

また、被災者の健康診断受診状況をみると、4ヵ月前の一般健康診断において、聴力の経過観察、血圧の要注意、肝機能の要精検、血糖の要精検の指導を受けている。3ヶ月前に行われた高気圧業務健康診断においては、糖再検が指摘されている。高気圧業務と直接の関連は少ない項目が多いが、疲れやすい健康状態であったといえる。

2 発症前9日間連続して高圧室内業務に従事させたこと。

体内に蓄積された窒素の量が徐々に増加するため、高気圧作業安全衛生規則別表第1に定める減圧スケジュールに従い作業に従事した場合においても減圧症が発症することがある。

3 心肺機能の低下している高齢者の喫煙習慣のある者を高圧室内作業に従事させたこと。

一般的には、年齢の増加に反比例して心肺機能は低下していくため、高年齢者ほど減圧症に罹り易いといわれている。また、喫煙も肺にダメージを与えるので、同様の影響が生ずるおそれがある。

4 救急再圧治療において選択した再圧スケジュールが被災者の症状に応じた最適のものでなかったこと。

【対策】

同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1 繰り返し高気圧業務に従事する作業者については、疲労の蓄積および体内の窒素量の増加による減圧症の発生を防止するため、作業者の年齢や健康状態に応じたこ個別の作業計画を作成し、管理を徹底すること。

2 安全衛生管理者は作業者の日々の健康状態に配慮するとともに、作業者の自己申告も有用と考えられるので、安全教育などにより作業者に周知すること。

3 圧気潜函作業の減圧方法は、高圧則別表第1に規定に基づく減圧速度、減圧停止圧力、減圧停止時間による減圧方法に、作業者の年齢、健康状態、疲労の増加を加味した減圧、すなわち、個別の減圧管理の導入を検討すること。

4 工事計画の段階において、高気圧室内の掘削作業の無人化など作業者の高気圧室内作業時間の低減について検討すること。

5 元請事業場による安全衛生管理体制を整備し、現場の統括安全衛生管理を徹底すること。

6 高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧作業室内作業主任者を選任して、作業主任者の職務を行わせること。

【業種】

橋梁建設工事業

【被害者数】

休業者数:1人

出典:厚生労働省ホームページ 職場のあんぜんサイト:労働災害統計 (mhlw.go.jp)

No.100889より一部抜粋

 

万が一、労災事故が起こった場合の労災申請に関して、ご不明点がありましたらお気軽にお尋ねください。

その他労務相談等お困りごとがございましたら、当団体運営の札幌・東京の社会保険労務士法人 Aimパートナーズ (aimgroup-sr.com)へ是非ご相談ください。

 

本日も無事故で一日を終えられますように。

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