費用について

一人親方として労災保険へ特別加入をする場合にかかる費用は、政府に納付する労災保険料部分と当団体へお支払いいただく会費が必要となります。保険料と会費は毎年4 月から翌年3月までとし、労災保険料と会費の合計額をお支払いいただきます。
労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の計算基礎となるもの)3,500円~25,000円までの16段階に応じて決まります。一人親方の特別加入は労働局の承認を受けた特別加入団体を通じて加入する必要があり、納付する労災保険料は法律で決まっていますので、どの団体からご加入いただいても変わりありません。

加入時の費用

入会金
1,000円(初回のみ)
会費
800円(月額)/
年間 9,600
労災保険料
給付基礎日額に応じた額(加入月による)
入会金
入会金 1,000円/人
特別加入をご希望される場合は、初年度のみ入会金が必要となります。

入会金団体割引あり! 2名様以上のお申し込みの場合、入会金1,000円→無料

会費
1ヶ月800円/人(年間 9,600円)
会費は当団体の事務手数料となります。年度途中に加入される方につきましては保険料同様、加入月数に応じた額が必要となります。
労災保険料
特別加入の労災保険料は選択された給付基礎日額により算出されます。 労災保険料と給付基礎日額については下記項目をご参照下さい。なお、一度決めた給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。年度更新手続きの際にその旨ご連絡ください。
次の費用は一切かかりません!
更新手続き時の更新手数料
保険加入を更新する場合は、毎年3月の納付期限までに、次年度の保険料及び会費をお支払いいただきます。
その際に入会金、その他更新手数料は必要ありません。
労災事故の際の手続き費用
ご加入者の方が業務中等に被災された場合、 保険給付申請に必要な書類は当団体にて作成・提出の代行を行います。 手続きにかかる費用はいただいておりません。
退会時の脱退手続き費用
当団体を退会する場合、脱退に関する手続費用はかかりません。
団体員証再発行手数料
会員証の記載内容変更(住所・氏名等)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当団体までご連絡願います。 再発行手数料はいただいておりません。

労災保険料

特別加入者の年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。なお、年度途中で新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の加入月数(1か月未満の端数がある場合には1か月に切り上げ)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出いたします。

給付基礎
日額/円
加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 22,986 21,078 19,152 17,244 15,318 13,410 11,484 9,576 7,650 5,742 3,816 1,908
4,000 26,280 24,084 21,888 19,710 17,514 15,318 13,140 10,944 8,748 6,570 4,374 2,178
5,000 32,850 30,096 27,360 24,624 21,888 19,152 16,416 13,680 10,944 8,208 5,472 2,736
6,000 39,420 36,126 32,850 29,556 26,280 22,986 19,710 16,416 13,140 9,846 6,570 3,276
7,000 45,990 42,156 38,322 34,488 30,654 26,820 22,986 19,152 15,318 11,484 7,650 3,816
8,000 52,560 48,168 43,794 39,420 35,028 30,654 26,280 21,888 17,514 13,140 8,748 4,374
9,000 59,130 54,198 49,266 44,334 39,420 34,488 29,556 24,624 19,710 14,778 9,846 4,914
10,000 65,700 60,210 54,738 49,266 43,794 38,322 32,850 27,360 21,888 16,416 10,944 5,472
12,000 78,840 72,270 65,700 59,130 52,560 45,990 39,420 32,850 26,280 19,710 13,140 6,570
14,000 91,980 84,312 76,644 68,976 61,308 53,640 45,990 38,322 30,654 22,986 15,318 7,650
16,000 105,120 96,354 87,588 78,840 70,074 61,308 52,560 43,794 35,028 26,280 17,514 8,748
18,000 118,260 108,396 98,550 88,686 78,840 68,976 59,130 49,266 39,420 29,556 19,710 9,846
20,000 131,400 120,438 109,494 98,550 87,588 76,644 65,700 54,738 43,794 32,850 21,888 10,944
22,000 144,540 132,480 120,438 108,396 96,354 84,312 72,270 60,210 48,168 36,126 24,084 12,042
24,000 157,680 144,540 131,400 118,260 105,120 91,980 78,840 65,700 52,560 39,420 26,280 13,140
25,000 164,250 150,552 136,872 123,174 109,494 95,796 82,116 68,436 54,738 41,058 27,360 13,680

給付基礎日額

一人親方の場合、その報酬が高額となるケースもあり、それに応じて各種補償を行うとなると政府としての負担も大きくなるため補償に上限を設けています。
そのために用いられるのが「給付基礎日額」であり、各種給付の補償額を算定する上での基礎額となるものになります。
この給付基礎日額は本人からの申請に基づいて、都道府県労働局長が決定をします。

給付基礎日額18,000円以上をご希望の場合、所得を証明する書類が必要です。

給付基礎日額 所得金額下限 所得金額上限
18,000円~ 4,745,000円~ 8,395,000円~
20,000円~ 5,475,000円~ 9,125,000円~

年度更新の費用

更新時にかかる費用は次年度分の保険料及び会費年額を一括で納付いただきます。