費用について

一人親方として労災保険へ特別加入をする場合にかかる費用は、政府に納付する労災保険料部分と当団体へお支払いいただく会費が必要となります。保険料と会費は毎年4 月から翌年3月までとし、労災保険料と会費の合計額をお支払いいただきます。
労災保険料は給付基礎日額(保険料や保険給付の計算基礎となるもの)3,500円~25,000円までの16段階に応じて決まります。一人親方の特別加入は労働局の承認を受けた特別加入団体を通じて加入する必要があり、納付する労災保険料は法律で決まっていますので、どの団体からご加入いただいても変わりありません。

加入時の費用

入会金
1,000円(初回のみ)
会費
800円(月額)/
年間 9,600
労災保険料
給付基礎日額に応じた額(加入月による)
入会金
入会金 1,000円/人
特別加入をご希望される場合は、初年度のみ入会金が必要となります。

入会金団体割引あり! 2名様以上のお申し込みの場合、入会金1,000円→無料

会費
1ヶ月800円/人(年間 9,600円)
会費は当団体の事務手数料となります。年度途中に加入される方につきましては保険料同様、加入月数に応じた額が必要となります。
労災保険料
特別加入の労災保険料は選択された給付基礎日額により算出されます。 労災保険料と給付基礎日額については下記項目をご参照下さい。なお、一度決めた給付基礎日額は毎年4月に変更をすることができます。年度更新手続きの際にその旨ご連絡ください。
次の費用は一切かかりません!
更新手続き時の更新手数料
保険加入を更新する場合は、毎年3月の納付期限までに、次年度の保険料及び会費をお支払いいただきます。
その際に入会金、その他更新手数料は必要ありません。
労災事故の際の手続き費用
ご加入者の方が業務中等に被災された場合、 保険給付申請に必要な書類は当団体にて作成・提出の代行を行います。 手続きにかかる費用はいただいておりません。
退会時の脱退手続き費用
当団体を退会する場合、脱退に関する手続費用はかかりません。
団体員証再発行手数料
会員証の記載内容変更(住所・氏名等)や訂正、紛失等により再発行を希望される方は、当団体までご連絡願います。 再発行手数料はいただいておりません。

労災保険料

特別加入者の年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものになります。なお、年度途中で新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の加入月数(1か月未満の端数がある場合には1か月に切り上げ)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出いたします。

給付基礎
日額/円
加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 21,709 19,907 18,088 16,286 14,467 12,665 10,846 9,044 7,225 5,423 3,604 1,802
4,000 24,820 22,746 20,672 18,615 16,541 14,467 12,410 10,336 8,262 6,205 4,131 2,057
5,000 31,025 28,424 25,840 23,256 20,672 18,088 15,504 12,920 10,336 7,752 5,168 2,584
6,000 37,230 34,119 31,025 27,914 24,820 21,709 18,615 15,504 12,410 9,299 6,205 3,094
7,000 43,435 39,814 36,193 32,572 28,951 25,330 21,709 18,088 14,467 10,846 7,225 3,604
8,000 49,640 45,492 41,361 37,230 33,082 28,951 24,820 20,672 16,541 12,410 8,262 4,131
9,000 55,845 51,187 46,529 41,871 37,230 32,572 27,914 23,256 18,615 13,957 9,299 4,641
10,000 62,050 56,865 51,697 46,529 41,361 36,193 31,025 25,840 20,672 15,504 10,336 5,168
12,000 74,460 68,255 62,050 55,845 49,640 43,435 37,230 31,025 24,820 18,615 12,410 6,205
14,000 86,870 79,628 72,386 65,144 57,902 50,660 43,435 36,193 28,951 21,709 14,467 7,225
16,000 99,280 91,001 82,722 74,460 66,181 57,902 49,640 41,361 33,082 24,820 16,541 8,262
18,000 111,690 102,374 93,075 83,759 74,460 65,144 55,845 46,529 37,230 27,914 18,615 9,299
20,000 124,100 113,747 103,411 93,075 82,722 72,386 62,050 51,697 41,361 31,025 20,672 10,336
22,000 136,510 125,120 113,747 102,374 91,001 79,628 68,255 56,865 45,492 34,119 22,746 11,373
24,000 148,920 136,510 124,100 111,690 99,280 86,870 74,460 62,050 49,640 37,230 24,820 12,410
25,000 155,125 142,188 129,268 116,331 103,411 90,474 77,554 64,634 51,697 38,777 25,840 12,920

給付基礎日額

一人親方の場合、その報酬が高額となるケースもあり、それに応じて各種補償を行うとなると政府としての負担も大きくなるため補償に上限を設けています。
そのために用いられるのが「給付基礎日額」であり、各種給付の補償額を算定する上での基礎額となるものになります。
この給付基礎日額は本人からの申請に基づいて、都道府県労働局長が決定をします。

給付基礎日額18,000円以上をご希望の場合、所得を証明する書類が必要です。

給付基礎日額 所得金額下限 所得金額上限
18,000円~ 4,745,000円~ 8,395,000円~
20,000円~ 5,475,000円~ 9,125,000円~

年度更新の費用

更新時にかかる費用は次年度分の保険料及び会費年額を一括で納付いただきます。